[平成7年度] 1.GMDSSの整備事業場に備えつけなければならない図書を列記せよ。 2.船舶救命設備規則で[第一種船」と「第二種船」はいかなる船舶かを述べよ。 3.船舶救命設備規則に規定されているGMDSS関連の機器の正式な名称を全部上げよ。 4.持運び式双方向無線電話装置の使用目的及びそれが装備されている周波数とチャンネル番号について記せ。 5.固定式双方向無線電話装置はどのようにして使用するかについて述べよ。 6.次の船舶への持運び式双方向無線電話装置の装備を要求されている個数を記入せよ。 船舶救命設備規則の第一種船: 船舶救命設備規則の遠洋又は近海区域を航行区域とする第二種船: 船舶救命設備規則の第三種船: 漁船特殊規程総トン数300トン以上の一般漁船 漁船特殊規程総トン数300トン未満の一般漁船 7.単に双方向無線電話装置と呼ばれる装置の持運び式双方向無線電話装置との相違点をあげ、引き続きそれが使用できる条件を述べよ。 8.持運び式双方向無線電話装置の充電式の電池の欠点と、それが今後どのように変更されるかについて述べよ。 9.船舶定期検査と中間検査時の持運び式双方向無線電話装置の点検項目について列記して、中間検査時に行う項目には○をつけよ。 10.持運び式双方向無線電話装置の送信周波数の許容範囲と送信電力許容範囲を述べよ。 前ページ 目次へ 次ページ
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